特定調停とは
特定調停は、自分で借金の整理をする方法としてよく使われています。
特定調停は裁判所が選ぶ調停委員が仲介役となり、債権者と話し合いをし、支払いを前提として解決をはかりますので、本人が直接、債権者と顔を合わせることはありません。
また、あくまで債権者の合意が必要になるので、相手が合意しない可能性もあります。
調停成立の目安は、利息制限法で引き直した後の債務総額を3年で返済できるか、返済にあてることのできる継続的な収入があるかが目安になるでしょう。
司法書士は、依頼があれば書類作成や代理として口頭弁論などを行います。
特定調停はご自分で手続きをするため費用があまりかかりませんが、何回か裁判所へ足を運ぶ必要があり、手間がかかります。
こんなときは特定調停
こんなときは特定調停
●自分で手続きをして、費用を安く済ませたい方
●調停後は、支払いが必要になるので、定期的な収入のある方
●自己破産はしたくない方
●借金の返済が滞り始めた方
特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリット
●申立てをすると、取立てや催促が止まる
●調停委員が債権者との交渉を行ってくれる
●自己破産と違って借金の理由に関係なく利用できる。
●財産を残しながら、借金を整理することができる。
●一部の借金のみも整理できる。
●申立て方法が比較的簡単で費用が安い。
●手続きは、簡易裁判所に必要書類を提出するのみでよい。
特定調停のデメリット
●成立した調停調書は判決と同じ効力があるので、内容に沿った返済ができない場合は給料などが差し押さえられる。
●残元本以上の減額や、過払金の返還は見込めない。
●数年間は新たな借入れやクレジットカードを作ることはできない。
●ブラックリストに載ってしまう。
●各調停委員によって方針が異なる。
●何度も簡易裁判所に足を運ぶ必要がある
●あくまでも、合意を目指すものなので、相手が合意しない可能性もある。
特定調停の流れ

特定調停の費用

※具体的な費用につきましては管轄の裁判所へお問合わせください。
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