「利息制限法の引きなおし計算」についてもう少し説明しましょう。
たとえばの例として、「50万円の借金を利息年29%で借りている」とします。
まず、『利息制限法』という法律では、この額では年18%を超える部分の利息は無効としています。
しかし、多くの消費者金融の契約利息はというと、年25〜29%となっています。
この原因は、利息制限法には罰則がなく、『出資法』と呼ばれる法律では「年29.2%以上の利息の約束をしたり受け取った場合は懲役もしくは罰金を科す」となっているためです。
つまり、『利息制限法』では無効だけど『出資法』の罰則にふれないグレーゾーンで契約をしているのです。
消費者金融側としては、罪にはならず、債務者が利息制限法を引き合いに出さないで利息を払ってくれれば問題ないという利息なのです。
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