任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット
●任意整理を弁護士・司法書士に依頼した場合、受任通知を送ると、取立てがストップする。
●破産のような公私の資格制限を一切受けない。
●裁判所が介入しないので、提出書類や時間の拘束などが比較的少ない。
●市町村役場の破産者名簿に載らない。
●利息制限法で定められた約18%の利率で、計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
●将来利息の免除。
●「任意整理」する債権者を選択することができる。

任意整理のデメリット
●ブラックリストに載り、5年~7年は新たな借入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
●引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、通常できない。

 

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