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保証人に迷惑をかけないか?

任意整理は債務を選択できるので保証人つきの債務を外すことができます。
一方、保証人つきの債務を任意整理する場合、その効果は本人のみに影響があります。そのため、保証人は従来の契約どおりの返済義務を負うことになります。 この場合、保証人も一緒に任意整理をするなどしたほうが良いでしょう。

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借金は必ず減りますか?

人によっては減らないこともあります。
元金が減らせるのは、@利息制限法以上の約定利息でA長期にわたって返済を繰り返してきたことが条件になります。
また、滞納があり損害金が発生している場合も減額幅が小さくなることがあります。

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元金が減らない場合意味がないのでは?

そんなことはありません。 将来利息をカットできるため、返済した分だけ元金を減らせるようになります。 利息が高い借り入れの場合、完済までの最終的な弁済総額には雲泥の差が出ます。また、個人の実情に合わせた分割和解ができるのも魅力です。

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手続きは自分でできますか?

弁護士や司法書士への信頼によって成り立っている部分が大きいため、難しいと思われます。あくまで私的な手続きなので、債権者に合意の義務が無いことも原因のひとつです。自分でやる場合は特定調停を申し立てたほうがいいでしょう。  ただし、手続き方法の選択は最も大切であるため、任意整理や特定調停をやる場合でも一度は専門家に相談してください。

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任意整理後の支払いはどのようにするのですか?

本人管理と代理人管理の二つがあります。前者は、本人が和解の内容どおりに指定された銀行へ振り込むことになり、 後者は本人が代理人のもとにお金を預け、代理人から返済することになります。

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住宅ローンや車のローンがある場合は?

これらの債権を避けて任意整理することができます。 逆に、これらの債務を任意整理すると担保権を実行されてしまうケースが多いでしょう。
たとえば、所有権留保のある車は引き上げられたりしてしまいます。

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