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民事再生とは

民事再生では、破産の原因となる事実が生じる恐れがある債務者が、再生計画の認可を受けて、再生計画に定められた方法によって分割支払をすることになります。 民事再生法は大企業の再建のためにも利用されていますが、ここでは個人債務者が利用するであろう「小規模個人再生」と「給与取得者再生」にしぼって説明します。 破産手続きと同様に裁判所の厳格な手続きを経ますが、手続き後の返済が予定されている点が大きく異なります。 ただし、通常は全額の弁済ではなく、一部の返済となり、大幅に支払い義務が緩和されることとなります。 また、マイホームを持っている人が、マイホームを保持したまま債務整理手続きをすることができる特則もあります。

民事再生利用の要件
個人民事再生を利用するには以下のような用件をクリアしなければなりません
 @破産のおそれがあること
 A住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
 B再生計画にしたがって支払いができる見込みがあること
とくに障害となるのはBの支払見込みであります。 失業中の方や、収入があったり無かったりといった極端な変動がある人の場合、認可を受けることは難しくなります。
民事再生の効果

民事再生を申立て、再生計画が認可されると債務額が大幅に減額されることになり、原則3年での返済を開始することになります。  しかし、これ以上減額できないという制限があり、下記の@とAによる計算で中で最も多い額までしか借金は減らせません。  なお、給与取得者再生を利用する場合は、さらに「可処分所得要件」が課されます。(個人再生の種類参照)

1.最低弁済要件:総債務額の額によって減額できる限界が決めれている。
    (1)債務総額100万円から500万円まで・・・100万円以上
    (2)債務額500万円から1500万円まで・・・債務額の5分の1以上
    (3)債務額1500万円から3000万円まで・・・300万円以上
    (4)債務額3000万円から5000万円まで・・・債務額の10分の1
        ※債務額はすべて住宅ローンを除いた額
精算価値基準要件:今ある財産を精算した場合の金額以下にも債務額は減らせない。
    モデルケース
    @借金が300万円で財産がほとんど無しの場合・・・債務額は100万円まで減額可能((1)の要件)
    A借金が900万円で財産150万円の場合・・・債務額は180万円まで減額可能((1)の要件)
    B借金が900万円で財産200万円の場合・・・債務額は200万円まで減額可能((2)の要件)
個人民事再生の種類

個人再生手続きの中には「小規模個人再生」と「給与取得者再生」の2つの種類があります。 総債務の額や将来の返済の見込みに関する要件はともに同じですが、債務者の収入のタイプ、再生計画案の債権者の決議方法、借金の減額の幅に違いがあります。

小規模個人再生
    ●継続・反復して収入があること
    ●再生計画への債権者の同意が必要
 給与取得者等再生
    ●継続・反復して収入があり、かつ収入変動の幅が小さいこと
    ●再生計画への債権者の同意不要
    ●減額の制限に「1年間に生活するのに必要な額の2倍以上」という制限が加わる
住宅ローン特則について
個人債務者が、マイホームを手放すことなく再生を果たすための制度です(破産を選択するとマイホームは失います)。  住宅ローン特則の入った再生計画が認可されると、その再生計画どおりに返済をしている間は、たとえ、返済期日を過ぎた未払いのお金があっても抵当権によって競売の申立ができなくなるのです。  しかし、注意しなければならないのは、他の借金と異なり「住宅ローン自体の借金の額は減額できず、将来の利息のカットもない」ことです。よって、再生計画どおりに他の借金の返済が終了しても、住宅ローンは以前と変わらず支払を続ける必要があります。 自己破産と民事再生のどちらも選択できる場合がほとんどであります。その中でわざわざ支払の残る民事再生を選択する場合の大きな理由は住宅ローン特則を利用するためでしょう。 しかし、自宅に住宅ローン以外の抵当権などが付けられている場合は利用できません
任意整理のメリット
1.大幅な債務額の減額が見込めます。
2.破産の免責と違い借金の理由が問われません。たとえばギャンブルによる借金でも利用可能です。
3.住宅ローンがある場合でもマイホームを残せる特則があります。
任意整理のデメリット
1.カード・ローンが一定期間利用しづらくなる(全ての債務整理手続きに共通)
2.裁判所に収める予納金などの費用が高額になる
3.本人が自力で手続きすることは難しい
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