民事再生では、破産の原因となる事実が生じる恐れがある債務者が、再生計画の認可を受けて、再生計画に定められた方法によって分割支払をすることになります。
民事再生法は大企業の再建のためにも利用されていますが、ここでは個人債務者が利用するであろう「小規模個人再生」と「給与取得者再生」にしぼって説明します。
破産手続きと同様に裁判所の厳格な手続きを経ますが、手続き後の返済が予定されている点が大きく異なります。
ただし、通常は全額の弁済ではなく、一部の返済となり、大幅に支払い義務が緩和されることとなります。
また、マイホームを持っている人が、マイホームを保持したまま債務整理手続きをすることができる特則もあります。
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