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任意整理手続きの流れと費用

平均的な民事再生事件の流れを紹介します。
なお、裁判所や事件内容によってタイムスケジュールは大幅に変わることがあります。 だいたい裁判所への申立から手続き終了まで6ヶ月ぐらいかかります。
また、申立書類の作成に1ヶ月、その前提として債務額の調査や利息制限法の引きなおしにかかる時間が数ヶ月に及ぶこともあります。

事件の受託から申立までの流れ
事務所での相談・受任(即日)
受任通知の発送・取引履歴の開示要求(返済と取り立てが止まります)
利息制限法によるひき直し計算
過払い金の回収(過払い金がある場合)
債務額の決定(受任から1〜3ヶ月)および債務整理手続きの検討
民事再生(小規模個人再生または給与取得者等再生)選択の決定
書類収集(1ヶ月)
裁判所への申立
民事再生委員との面談
裁判官および民事再生委員との面談
再生手続きの開始
再生計画案の提出
再生計画案の可否を問う債権者による書面決議
再生計画の認可および再生手続きの終了
再生計画に従った返済開始

※裁判所への民事再生の申立から手続きの終了まで約6ヶ月かかります。

必要書類
民事再生の手続きには様々な書類が必要になります。
申立人全員が必要となる書類は下記のとおりです。
■住民票(申立3ヶ月以内に発行されたのも・家族全員の記載があり、本籍などの省略ないもの)
■借金の現在の額が分かる書面
源泉徴収票または確定証明書
民事整理手続き費用
破産にかかるお金は、裁判所に納付する印紙などの手続き費用と、専門家を利用する場合の弁護士や司法書士の報酬に分けられます。
さいたま地裁の場合、手続き費用は予納金約1万円円や印紙・切手代を含めて合計13,000円前後になります。 さらに、再生委員が選任される場合は、さらに予納金が約20万円ほどプラスされることになります。 再生委員が選任されるかどうかは、申立裁判所ごとに基準が異なります。 住宅ローン特則を利用する場合のみ選任する裁判所などもあります。
報酬規定が無くなったため、弁護士や司法書士の報酬額は人によって大きく異なります。また事件の内容によっても差が出るでしょう。
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