保証人がついているのですが?
再生計画認可後、途中で払えなくなるとどうなりますか?
減額できない借金はありますか?
減額したい債務だけを選択して民事再生できますか?
自己破産と迷っていますが?
専業主婦でも利用できますか?
再生計画が反対されないか心配ですが?
民事再生の効果は保証人には及びません。そのため、主債務者が民事再生を利用すると保証人が請求を受けることになります。 保証人も一緒に専門家に相談したほうがいいでしょう。
再生計画が認可された後に支払を怠ると、再生計画が取り消され、結果として民事再生申立前の債務額に戻ってしまいます。 しかし、支払えないことが仕方の無い理由の場合は、再生計画の変更を申し立てることができます。また、その場合で4分の3以上の返済を終えていると、それ以上の支払が免責されることもあります。
抵当権などの担保をとられている債務は減額されません。よって抵当権のついた住宅ローンなどは減額されません。 また、破産と同じように、税金や公的年金の滞納分も減額されません。
事再生のほうが申立費用が高く、支払義務も残ります。そのため、@住宅を守りたいA借金の理由によって破産だと免責が受けられない可能性が高いB職業的な資格制限が問題になるといった状況以外では、自己破産を選択したほうが無難でしょう。
できません。継続的な収入の見込みがなければ民事再生は利用できません。たとえ、夫が定期的な収入を得ていても同様です。
債権者が金融業者などの場合は現状では反対されることはありません。