個人再生とは
裁判所を利用して、借金を圧縮して、圧縮した借金を返済計画にそって毎月支払っていく手続きです。
返済する借金額は、「最低弁済額」といわれ、下記表に従い決定されます。
「最低弁済額」については、所有する財産や、(※1)、返済をやめた時点での家計の余剰金額(※2)もかかわってきますので、下記表以外にも決定基準があります。
民事再生手続きに基づく返済期間は、原則3年間です。
破産の場合は、財産を手放さなければなりませんが、民事再生の場合は、財産を残すことができます。
民事再生手続きの内容によっては、債権者から同意を得ないと手続きができない場合もあります。
| 条件 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 借金の総額が100万円未満 | 借金総額と同じ金額 |
| 借金の総額が100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 借金の総額が500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1にあたる金額 |
| 借金の総額が1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 借金の総額が3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の10分の1にあたる金額 |
- ※1 財産がある場合、財産の総額と上記表から算出される金額の高い方が最低弁済額となります。
- ※2 家計の余剰(可処分所得)の2年分と下記表から算出される金額の高い方が最低弁済額となります。(給付所得者等再生の場合)
〈例えば、1000万円の借金がある場合)
その債務は、5分の1まで圧縮され、200万円まで、減額されます。
その200万円を再生計画により、原則3年で返済していきます。
つまり、 200万円 ÷ 36ヶ月 = 5万5556円
1ヶ月、5万5556円を分割で、3年間支払えば自己破産とは違って、住宅などの財産を手放すことなく、借金の一部を免除・減額してもらうことのできる制度です。
※ 気になる個人再生の手続き料金は、こちら
個人再生の手続きについて
| 小規模個人再生 | 主に個人でお店を経営しているなどの小規模な個人事業者・農業・漁業などの職業に従事している人 |
|---|---|
| 給与所得者等再生 | 会社員・公務員などの毎月の収入がある程度予想できる人 |
小規模個人再生
継続的に収入を得る見込みがあり、かつ債務の総額が5000万円を超えない個人であれば利用可能です。
「継続的な収入」とは、毎月一定の日に定期的に収入があるサラリーマンはもちろんですが、自営業者、フリーター、派遣社員、年金生活者などでもよく、収入の見込みさえあれば、職業が問われることはありません。しかし、圧縮した債務を返済していかなければなりませんので、無職の方は民事再生を利用しての債務整理をすることはできません。
※再生計画案に対して、債権者からの反対が、債権者数または債権総額の過半数を超えると再生計画が裁判所に認められず、借金の整理(圧縮)ができなくなってしまうことがあります。
給与所得者等再生
小規模個人再生の申立が可能な人のうち、定期的収入があり、b.その変動幅が年収の20%以内である場合に限り利用できます。給与所得者等再生を利用しての債務整理の要件は、ほとんどの部分で小規模個人再生を利用しての債務整理と同じですが、収入についての要件が厳しくなっています。
a.定期的収入があり、b.その変動幅が年収の20%以内である場合に限り利用できます。「定期的な収入があること」という要件なので、自営業者やフリーターをしている方でも要件を満たしていましたが、給与所得者等再生を利用しての債務整理手続きでは、定期的、なおかつその収入に変動幅が少ないこと、という要件になりますので、収入の変動幅が少ないサラリーマンや公務員でないと給与所得者等再生を利用しての債務整理の要件を満たしていないことになります。
小規模個人再生を利用しての債務整理とは異なり、返済の計画について債権者からの反対がないことは要件にはなりませんので、小規模個人再生を利用しての債務整理より手続きする上でのリスクは少なくなっています。
住宅ローンの特則(住宅資金特別条項)
この住宅ローンの特則を利用すると、住宅ローンを支払いながら、その他の債務を整理することができます。住宅ローンをこれまで通り返済していく事でマイホームを残す事が出来ます。
※「住宅ローン特則」の利用が難しい場合
- 差し押さえをされている。
- 住宅ローンを長期間に渡り、滞納している。
- 住宅・敷地に住宅ローン以外の(根)抵当権が設定されている、もしくは仮登記が設定されている。
- 保証会社が代位弁済後6ヶ月経過している。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
- 財産を手放すことなく、経済的再生を図ることができる
- 現在の債務を大幅に圧縮できる(将来の利息をカットできる)
- 手続き後は、もう利息は払わなくてもよくなります。
元金のみを3年で支払うこととなります。 - 住宅ローン以外の債務を法的に減額できる
- 自己破産のような免責不許可事由がない
(消費やギャンブルによる借金でも手続きが可能) - 資格制限がない
- 住宅ローンの返済スケジュールを変更できる
- 支払いや差し押さえを止めることができる
個人再生のデメリット
- 手続き期間が長い
- 一部の借金のみを対象とすることはできない
- 原則3年間支払い続けなければならない
- 手続きが複雑で、費用がかかる
- 手続きが認められなければ、自己破産に移行される場合がある
- 住宅ローンの返済額は減額されない
- 信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
一定期間(5~7年)借入れができなくなる - 官報に掲載される(一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、普通の人には縁のないものだと思われます)
- 保証人がいる場合、保証人に請求がいく
個人民事再生を利用すると、保証人への「取立禁止効果」などが適用されないため、支払いの義務が保証人へ移ることになります。 また、支払いを一括で請求されます。 保証人をつけているような債務(借金)の場合で、他の手段をとったほうがいいのかもしれません。それでも利用する場合は、保証人の方も、個人民事再生か自己破産の手続きをする必要があるかもしれません。
※ 気になる個人再生の手続き料金は、こちら
減額されない債権について
- 申立人が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 申立人が故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
交通事故などを原因とする慰謝料・損害賠償請求権等のことです。 - 民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権
離婚などに伴う子供の養育費などの請求権のことです。
民事再生の流れ
この通知により、債権者は、本人に取立てや請求ができなくなります。 申立の前に指示する必要書類(公的書類及び収入や財産を証明する資料など)を揃えて下さい。費用の積立(最低でも裁判所に治める23万円)も申立前にお願いします。
自分の住民票の所在地にある管轄の地方裁判所に、個人再生の申立をします。
裁判所は、申立が要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定をします。
裁判所から呼び出され、再生委員、または裁判官との面接をします。この面接では、主な財産の有無と内容、個人再生に至った経緯や借金の支払い能力などについて聞かれます。
債務者は、債権者一覧表と、所有する財産の目録を裁判所に提出します。債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べ、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。
債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかという決議を、債権者が書面で行います。 給与所得者等再生手続きでは、債権者の意見聴取が行われます。
再生計画案について、債権者の同意および裁判所の許可を得られれば認可決定となります。認可決定の後は、その確定(決定1ヶ月後)を待ち、確定した翌月から計画案に基づく返済を始めます。
認可決定の後は、その確定(決定1ヶ月後)を待ち、確定した翌月から計画案に基づく返済を始めます。
個人再生の費用
- 着手金
- ……債権者10社まで 294,000円
成功報酬は頂きません。
住宅資金特別条項を利用する場合
- リスケジュールなし
- → 31,500円加算
- リスケジュールあり
- → 63,000円加算
- 自営業者加算
- → 31,500円
- ご相談
- → 無料
- ※ その他、裁判費用として約230,000円が必要です。
- ※ 会社の民事再生は別途お見積りとなります。
- ※ ご安心ください。ご相談は無料です。
ご相談内容について御見積りを提示致します。
ご納得頂きましたら手続きを進めさせていただきます。
手続きに必要なもの
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 住民票
- 通帳
など、詳しくは来所時にご説明させていただきます。
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