個人再生とは
裁判所の許可を得て、借金の一部を免除してもらい、一部を3年間(36回)の分割払いにして支払います。(例外的に5年60回以内も可)
任意整理では返済が困難な場合で、自己破産できない理由がある場合に適しています。
| 債務総額 | 返済金額 | 返済月額の例 (カッコ内:5年払いの場合) |
| 100万円未満 | 全額 | |
| 100万円~500万円 | 100万円 | 約2万8000円 |
| 500万円~1500万円 | 債務額の5分の1 | |
| 1500万円~3000万円 | 300万円 | 約8万4000円(約5万円) |
| 3000万円~5000万円 | 債務額の10分の1 |

※ 個人再生委員とは、手続きの監督役の弁護士です。
※ 手続期間の目安・・・合計10ヶ月
(債権調査1~2ヶ月、書類作成1~2ヶ月、裁判手続5~6ヶ月)
こんなときは個人再生
<住宅ローンが適しているケース>
●住宅ローン支払い中の自宅を手放したくない人
●破産の免責不許可事由があるなど、破産を避けたい人
●このままでは支払い不能になる恐れがある人
●自動車など一定の財産があり、その財産を手元に残したい人
<個人再生を利用できる人>
●安定した収入が継続的に見込める人
●住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下の人
<住宅を手放さずに手続きをするための条件>
●住宅ローンを分割で支払い中であり、今後も支払えること
●住宅には住宅ローンの抵当権だけが設定されていること
※ その他、細かい条件についてはお問い合わせ下さい
●将来において継続的に収入を得る見込みがあること
個人再生の最低弁済額は債務の20%、ただし最低でも100万円は支払う必要があります。
100万円~500万円 → 最大100万円まで減額可能
500万円~1,500万円 → 最大5分の1まで減額可能
1,500万円~3,000万円 → 最大300万円まで減額可能
3,000万円~5,000万円 → 最大10分の1まで減額可能
裁判所が決めた額について、3年間(場合によっては5年間)で返さなければなりません。
これを破った場合には、手続き自体がキャンセルになります。
個人再生のメリット・デメリット

個人再生の費用
着手金……債権者10社まで 294,000円
成功報酬は頂きません。
住宅資金特別条項を利用する場合
リスケジュールなし → 31,500円加算
リスケジュールあり → 63,000円加算
自営業者加算 → 31,500円
※その他、裁判費用として約230,000円が必要です。
※会社の民事再生は別途お見積りとなります。
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