自己破産とは

裁判所により支払不能状態であることを認定し、所有している財産を処分、返済に充て、その残りを免責許可決定により借金の支払義務をなくす(免責する)、法的手続きです。
財産を失う代わりに、借金をすべて帳消しにする手続きです。
自己破産の手続き後に得た新たな収入や財産は、自由に使うことができますので、自己破産の手続き後は、ご自身の生活を十分に立て直すことができます。

ページのトップへ ▲

こんなときは自己破産

  • 多重債務の状態で、借金を返すためにまた新たな借金を繰り返してしまう
  • 借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合

※ 気になる自己破産の手続き料金は、こちら

ページのトップへ ▲

自己破産手続きについて

申立人に高価な財産がある・破産原因に調査が必要なケース(管財事件)と、申立人に高価な財産がない・破産原因に調査が不要なケース(同時廃止事件)という2つの手続きがあります。

管財事件とは

申立後に『破産管財人』を選任し、申立人の財産(不動産や自動車など)をお金に換えて(換価)、債権者に公平に分配する手続きをします。このようなケースを、破産管財人を選任することから『管財事件』といいます。免責不許可事由に該当する事由がある場合も管財事件になる可能性があります。

同時廃止事件とは

申立人に高価な財産がない、お金に換えても債権者に配当する財産がないことが、申立時点で明らかな場合には、手続きを省略して、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させる事件のことです。これを『同時廃止』といいます。

自己破産の流れ

ページのトップへ ▲

自己破産のメリット・デメリットについて

メリット

  1. 免責が得られれば、借金を返す必要がなくなります。
    ※非免責債権を除く。
  2. 生活必需品など、最低限生活に必要な財産は持ったままでいられる。
  3. 年金を打ち切られることはありません。
    国民年金や厚生年金等の年金受給権は、法律上、差押禁止財産となっていて,破産手続開始決定により影響を受けません。

デメリット (下記の2~9は、破産手続中のみのデメリットです。)

  1. 一定期間(5年~7年)、ローンやクレジットを利用することができなくなります。  
    信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
  2. 官報に掲載される。 一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありません。
  3. 公法上の資格制限 法律系の資格所有者(弁護士,司法書士,行政書士,宅地建物取引主任者等)は一時的に資格停止になり業務をすることができません。 ※警備員や保険外交員も同様です。
  4. 私法上の資格制限 後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。 会社の取締役、監査役については退任事由になります。
  5. 市町村役場の破産者名簿に記載されます。 公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。 ※管財事件の場合は以下のデメリットが追加されます。
  6. 自分の財産を勝手に管理、処分できなくなります。
  7. 裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。
  8. 郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できます。
  9. 破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をしなければならなくなります。

ご安心ください

  • 知人や会社に知られることは原則としてありません。
  • 戸籍謄本・住民票には記載されません
  • 会社は破産を理由に解雇することはできません。
  • 選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。
  • 保証人になっていなければ、家族には支払い義務はありません。
  • お金を借りていない銀行の通帳の利用は可能です。

※ 注意事項

ベストファームに依頼後に、大きな金額の入金や使用する場合は、相談してください。

※ 気になる自己破産の手続き料金は、こちら

ページのトップへ ▲

免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)とは

裁判所は下記の免責不許可事由のいずれにも該当しない場合に免責の決定をします。ただし、裏を返せば、破産者に下記の事由に1つでも該当する場合には免責されない場合があります。通常は高価な財産がない場合でも破産管財人が選任され、事情を調査される場合があります(→管財事件)。
尚、管財人が選任された場合には裁判所への予納金が別途20万円~必要となります。

  1. 財産の隠匿・不利益処分・財産価値減少行為
    →不必要な出費、財産の隠匿、他人への貸付、知人への財産の安価な処分
  2. 不利益な条件での債務負担・不利益な条件での処分
    →クレジットで購入した商品の換金
  3. 偏頗(へんぱ)で、かつ、義務なき弁済(非本旨弁済)
    →借金が返せないとわかってから特定の債権者への返済行為(偏頗弁済),期限前に弁済,義務なき代価弁済
  4. 浪費・賭博(ギャンブル)行為による債務負担
  5. 破産手続開始申立日の前1年以内の詐術による借入・信用取引で財産を得たこと
    →親、親族、知人を含め、新たなに金銭を借り入れること,名前を偽って借りる等
  6. 財産状況につき虚偽陳述
    →破産申立てに必要な書類の不備
  7. 虚偽の債権者名簿を提出したこと
    →借り入れ先を正直に全て申し出ないこと
  8. 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒みまたは虚偽の説明をしたこと
  9. 不正の手段により、破産管財人や保全管理人等の職務を妨害したこと
  10. 次のいずれかの事由がある場合に、それぞれに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと
    1. (1).免責許可の決定が確定したこと
    2. (2).民事再生法に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと
    3. (3).小規模個人再生または給与所得者等再生における再生計画認可決定の確定後にいわゆるハードシップ免責の決定が確定したこと
  11. 説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査に協力する義務、その他破産法に定める義務に違反したこと

ページのトップへ ▲

非免責債権とは(ひめんせきさいけん)

免責確定後も返済しなければなりません(支払義務が免除されない債権のこと)。

  • 住民税、公的年金、健康保険料等
    →租税等の請求権
  • 破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権
  • 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
    →交通事故などを原因とする慰謝料・損害賠償請求権のこと
  • 一定の扶養義務等に関する請求権
    →離婚などに伴う子供の養育費などの請求権のこと
  • 雇用関係にもとづいて生じた労働者の請求権
    →未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などの労働債権の請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 罰金等の請求権
無料相談ご予約受付中 フリーダイヤル0120-165-246
				オンライン受付はこちら

ページのトップへ ▲

※ 手続期間の目安

管財事件
合計8ヶ月~10ヶ月
(債権調査1~2ヶ月、書類作成1~2ヶ月、裁判手続4~6ヶ月)
同時廃止
合計5ヶ月~8ヶ月
(債権調査1~2ヶ月、書類作成1~2ヶ月、裁判手続3~4ヶ月)

ページのトップへ ▲

自己破産(個人)の費用

着手金
……債権者10社まで 210,000
(11社~20社まで 31,500円加算)
管財事件の場合
……31,500円加算
相談
……無料
  • ※ただし、上記は非事業者個人の方の場合です。自営業者の方は別途料金加算がございます。
  • ※その他、裁判費用約15,000円~(同時廃止)、220,000円~(管財事件)が必要です。
  • ※会社の破産手続きは別途お見積りとなります。
  • ※ご安心ください。ご相談は無料です。ご相談内容について御見積りを提示致します。
    ご納得頂きましたら手続きを進めさせていただきます。

ページのトップへ ▲

手続きに必要なもの

  • 印鑑(シャチハタ以外)
  • 住民票
  • 通帳

など、詳しくは来所時にご説明させていただきます。

お問い合わせはこちらからどうぞ

お問い合わせはこちら

  • 無料相談の流れ
  • 資料請求
  • メールでのお問合せ

HOME

料金案内

スタッフ紹介

アクセス

お気に入りに追加

JR・東武東上線川越駅から徒歩5分!
初回無料相談・土日祝相談OK・女性も安心!
手続きコンビニ ベストファーム

ページのトップへ ▲