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自己破産/借金整理/多重債務/埼玉/東京

債務整理手続きの中でもっとも有名なものが『自己破産』だと思われます。
個人の債務整理手続きを「返済免除型」と「返済型」に分けた場合、破産は前者の代表となります。
簡単な自己破産の意味は「財産を清算し、債務の返済義務が無くなること」と表現できるでしょう。
一般的に、今後の債務返済義務から逃れるために自己破産の申立をすることになりますが、
一言で「自己破産」といっても本来は「破産宣告」と「免責」という二つの手続きから成り立ちます。

破産宣告
借金の額に比べて財産や収入が少ない場合には裁判所から「破産宣告」を受けることになります。 しかし、「破産宣告」は裁判所から支払能力が足りないお墨付きをもらったという意味だけで、債務の返済義務は残っています。
免責
債務の返済義務までを免除してもらうためには「免責」を受ける必要があります。 「免責」の場合、権利義務に対して重大な影響を及ぼすので、破産宣告を受けたからといって誰でも「免責」を受ることができないようになっています。 この制限を「免責不許可事由」といいます。
自己破産のメリット
1.無事裁判所から免責を受けることができると、基本的に債務の返済義務が無くなります。
2.債務整理後に残る債務の額で考えると、債務整理手続き中で最も減額幅が大きくなります。
3.特に破産者にめぼしい財産が無い場合(同時廃止)、比較的費用など安く手続きをすることができます。
同時廃止とは?
自己破産を申立た場合、本来ならば、破産管財人が選任され、その破産管財人が財産を換金して債権者に分配することになります。 しかし、破産者に財産がない場合はその手続きにかかるコストが無駄になってしまうため、破産管財人の選任等を省略します。 このケースを「同時廃止」と言います。
自己破産のデメリット
破産者にはどのような不利益が課されるのでしょうか?よくある誤解は次のとおり・・・
  @戸籍や住民票に破産者と載ってしまう。
  A選挙権がなくなる
  B家族に迷惑がかかる、破産を理由に会社から解雇される
しかし、このようなデメリットはありません。
Bについては、たとえ家族であれ借金は個人の問題とされるため、保証人にでもなっていない限り他の家族などには迷惑をかけません。なお、債務者本人以外の身内などに借金の返済を迫ることは違法請求にあたります。 破産したからと言って、通常会社に知られることはありません。また、会社が自己破産を理由として解雇することは法律上できません。
実際の主な不利益は次のとおりです。
実際の主なデメリット
@官報に名前が載る
  ・・・一般人には縁がない物です。通常知人に発見されることもないでしょう
A役所の破産者名簿に名前が載る
  ・・・一般人は見ることができず、免責後は抹消されます。
B市区町村で発行される「身分証明書」に名前が載る
C弁護士や公認会計士、司法書士の職業の資格制限
D取締役や監査役を退任させられる
Eローンやクレジットを利用できなくなる
F家や車などの高価な資産を失う
といったところです。思ったより不利益は少ないのではないでしょうか?
実際、AからDまでの不利益は、免責を受けると消えることになります。(「復権」といいます)
Eのローン等については、5年から7年間といわれています。これは、法律上の制裁ではなく、金融業者側の信用機関が勝手に登録(いわゆるブラックリスト)しているだけです。また、この不利益は破産に限らず、全ての債務整理手続きに共通のものです。

よって、普通の人にとって関係ありそうなのは下の二つです。借金を返済しないのだから資産を失うのは当然とすると、結局ローンが組めなくなることぐらいが不利益でしょう。 また自分で言わなければ、普通は周囲の人にバレることもありません。
選択のポイント

債務整理は、その言葉のイメージに惑わされないでしっかりと制度を理解することと、しっかり自分の財産と収入を把握することが大切です。
債務整理失敗のよくあるケースで、自己破産のことをよく理解していないのに「なんとなく破産は避けたい」といって、任意整理などを選択してしまうパターンがあります。この場合、収入と返済をしっかり計算されていなく、債務整理をしても途中で返済ができなくなってしまう可能性が高くなります。
任意整理や民事再生で借金が減額されても完済できる見込みがない時、これといった財産や収入がない時などは自己破産を選択するしか立ち直る方法はありません。また、その返済についても、これまでのように新たな借り入れで先延ばしにすることができない以上、月々に支払える額を厳しく見積もる必要があります。

自己破産は、経済的再建のための最も無難な方法です。
よほど確実な返済の見通しが無い以上、無理をしないで自己破産を選択するべきでしょう。

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