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自己破産手続きの流れと費用

平均的な自己破産事件の流れ及び、必要書類・費用についてご説明します。
なお、裁判所や事件内容によってタイムスケジュールは大幅に変わることがあります。
だいたい裁判所への申立から免責を得られるまで、3〜5ヶ月ぐらいかかります
また、申立書類の作成に1ヶ月、その前提として債務額の調査や利息制限法の引きなおしにかかる時間が数ヶ月に及ぶこともあります。

事件の受託から申立までの流れ
事務所での相談・受任(即日)
受任通知の発送・取引履歴の開示要求(返済と取り立てが止まります)
利息制限法によるひき直し計算
過払い金の回収(過払い金がある場合)
債務額の決定(受任から1〜3ヶ月)および債務整理手続きの検討
自己破産再生選択の決定
書類収集(1ヶ月)
裁判所への申立
判官との面談(破産審尋):財産負債関係が簡素な場合省略されることがあります
特に財産がない場合 財産ある場合
必要書類
自己破産の手続きには様々な書類が必要になります。
申立人全員が必要となる書類は下記のとおりです。
必要書類
1.住民票(申立3ヶ月以内に発行され,家族全員の記載があり、本籍などの省略ないもの)
2.借金の現在の額が分かる書面
3.源泉徴収票または確定証明書
自己破産手続き費用
破産にかかるお金は、裁判所に納付する印紙などの手続き費用と、専門家を利用する場合の弁護士や司法書士の報酬に分けられます。 さいたま地裁の場合、手続き費用は予納金約1万円や印紙・切手代を含めて合計13,000円前後になります。 財産があるため同時廃止事件ではなく、破産管財人が選任される場合は予納金が約50万円ほどプラスされることになります。 報酬規定が無くなったため、弁護士や司法書士の報酬額は人によって大きく異なります。また事件の内容によっても差が出るでしょう。
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