借金がいくらあると破産できますか?
免責できない場合とはどんなときですか?
一部の借金だけ破産したいのですが?
保証人がついている借金があるのですが?
破産をすると嫌がらせをされることはありませんか?
住宅ローンが残っている不動産を持っているのですが?
免責を受けても支払い義務が残る場合があると聞きましたが?
車を持っていますが?
破産をしたいのですが、周囲の目が気になります。
家族の一員が借金をした場合、他の家族が返済するべきですか?
「どれくらいの借金があれば破産できる」という具体的な数字はありません。各申立人それぞれの生活状況を考慮して裁判所が判断するもので、 年収や資産、扶養家族の有無などが考慮されます。 任意整理では、残債務を3年で分割返済できるかが大体の目安になります。逆に、これ以上の債務が残るようならば破産を検討することになるでしょう。
下記のような「免責不許可事由」がある場合、免責を受けられず支払義務が継続することがあります。 なお、これらの事由に該当しても必ず免責を受けられないわけではありません。たとえ該当しても、裁判官の裁量によって免責を認められるといった法律の規定があり、 むしろこの規定によって免責を受けられるケースのほうが多くあります。 [免責不許可事由] 1.財産を隠している 2.クレジットカードで家電製品等を購入し、換金屋に売っていた 3.自営業の場合、帳簿を隠したり、嘘の記載をする 4.ギャンブルや浪費借金を作った 4.返せない状況なのに、返せない状況ではないと嘘をついて借金をした 6.返せない状況なのに、一部の債権者にだけ弁済した 7.裁判所に偽りの債権者名簿を出したり、財産について嘘をついた 8.過去10年以内に免責を受けたことがある 9.破産法に定める破産者の義務に違反した等
自己破産の場合すべての債務や財産を裁判所に申告する必要があり、一部を除外することはできません。 なお、一部の債務のみ債務整理できるのは特定調停と任意整理です。
保証人がついている借金を破産する場合、その保証人に対して請求がされることになります。 よって、知人などに保証人となってもらっている場合は、自己破産をする旨事前に知らせておいてあげたほうがいいでしょう。
消費者金融が銀行の場合はありません。法律やガイドラインで禁じられています。
自己破産をすると住宅ローンの債権者は競売を申立て、裁判所主導の下に競売されることになります。 ただし、明らかに資産価値よりも住宅ローンの額が多い場合は任意に売却をして住宅ローン債権者へ返済することもできます。この場合、売却後に残った債務は破産の対象になります。
税金の滞納や公的年金の滞納の場合、免責を受けても支払い義務が残ります。 また、破産者の故意・過失によって与えた債務は免責の対象になりません。
車のローンが残っていて債権者に所有権留保がある場合、債権者が引き上げてしまいます。 ローンがない場合、車の価値によっては売却して債権者に分配することになります。一方価値がほとんど無い場合はそのまま持ち続けることができるケースもあります。
基本的に自分で言わなければ周りの人や職場に知られることはありません。
あくまで法律上、支払義務があるのは借金をした本人のみです。保証人にでもなっていない限り家族だからという理由で本人のために返済する義務はありません。 なお、借金をしていた本人が死んでしまった場合、何もしないと家族などの相続人は支払義務まで相続してしまいます。この場合、死亡をしってから3ヶ月以内に相続放棄をしておかなければならない点注意が必要です。